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法学部ってなにするの?刑法の授業をご紹介!

更新日:2021年12月6日


こんにちは!法学部1回生のまっきーです!


今回は法学部で学べる内容の中でも、これぞ法学部とも言える「刑法Ⅰ」の授業について少しだけ紹介しようと思います!



1.授業形態は?


授業形態は、コロナの影響で、現在のところ「オンライン」(オンデマンド型)です!


まあ簡単に言うと、先生が講義を録画して、それをいつでも好きな時に観て勉強する形です。


オンデマンド型はいつでも、何度でも授業を観て勉強できるというメリットはありますが、なかなかそう上手くはいかず、僕は溜めがちです(笑)


他に大学の講義形式としては


①対面授業

②オンライン授業(リアルタイム)

③オンライン授業(オンデマンド)


の3種類がありますが、みなさんどれが好きですか??

(ちなみに僕は専ら対面派です)


ちなみに先生によっては授業時間内にディスカッションをしたり、互いのレポートを批評しあったりする時間を設けてくださる方もいて、楽しく勉強することができています!




2.授業内容は?


さて、お次は気になる授業内容です!


刑法は法学部で学ぶ内容を「法律学」「政治学」に分けると「法律学」の内容になり、また刑法の中でも「刑法Ⅰ」の授業では「刑法総論」という部分を扱います。


あれこれ言われてもつまらないと思うので、実際にこの授業で考えている問題をいくつか見てみましょう!みなさんも自分で一度予想してみてください!




①AさんはBに対し殺意をもって「30分後に必ず死ぬ量の   毒」を飲ませた。Bは毒を飲まされた後すぐに救急車で搬送      されたが、途中で救急車が事故を起こし、事故の衝撃でBは死亡した(事故当時Bはまだ生きていた)。Aは殺人罪に問われるか。


これは「因果関係」に関する問題で、結論から言うとNO(Aは殺人罪には問われない)です!

自分の予想と合ってましたか??


刑法では、たとえAがめちゃくちゃ危険なことをしていても、Aがしたこと(行為)と、Bの死(結果)の間に明確な因果関係がないと罪に問われません。


この問題で言うと、Aが30分で死ぬであろう量の毒を飲ませたが、それが原因でBの死という結果が発生したわけではない以上、Aの行為とBの死との間の因果関係は認められず、Aは殺人罪にはなりません。(殺人未遂罪として処罰される可能性が高い)





②Xは、同僚のAから、明日の仕事終わりに殺してやると脅された。そのため、Xは難を逃れるためその日にAを殺害した。Aに正当防衛は成立するか。


こちらは「正当防衛」に関する問題です。正当防衛とは何なのか、だいたいはみなさん分かっていると思いますが、刑法では正当防衛が認められる条件を詳しく勉強します。


その条件とは、

(a)事故への侵害に急迫性があるか

(b)相手の侵害行為が不正であるか

(c)事故の行為が侵害者への反撃行為であるか

(d)事故や他人の権利を防衛する行為であるか

(e)防衛行為として妥当な範囲内か


などがあります。細かいですね(笑)

正当防衛はこれらすべての条件をクリアしないと認められません。


この問題では、(a)の観点で見たときに、Aの行為はまだ「脅し」であり、侵害が急迫性がある(差し迫っている)とは言えず、またXはAを殺害する以外に身を守る方法があっただろうということで、正当防衛は成立しません

                    

    

以上!刑法総論の簡単な事例問題を2つ紹介しました!


このように刑法Ⅰ(総論)では各犯罪に共通した部分を学び、その後刑法各論の授業でそれぞれの犯罪について個別に詳しく学習していきます。





3.テストは?


テストは、上で紹介したような事例問題が中心になります。


各事例について自分で犯罪の成否を論述していくため、しっかり勉強しておく必要があります。


ちなみに、テストはしっかり対面で行われます…!🔥





いかがでしたか?

今回紹介したのはほんの一例ですが、法学部(刑法の授業)ではこんなことを勉強しています!

この記事を読んで「法学部楽しそう!」って思ってもらえたら嬉しいです!


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